
いよいよ、平成28年1月1日から、マイナンバー制度が始まります。
俗に、国民総背番号制と呼ばれる制度です。
法律の名称は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という長たらしい題名の法律です。
準備は、本年の10月から始まります。制度の概要を以下に述べます。
本年10月以降、個人については、住民番号11桁に検証番号1桁足して、12桁の番号が付されます。住民票がある市町村から、写真入りのカードが交付されます。各自の写真提出が、各区市町村から案内される予定です。法人は、国税庁が所管し、国税庁長官が付番して、各法人にカードでなく、番号の通知がなされます。結局法人所轄の各税務署からの書面通知になります。
この番号の利用は、
①社会保障(年金・労働・福祉・医療・その他)
②税金
③災害対策 の3分野に利用が限定されます。
現在の法律で、金融分野は入っておりませんが、今国会で、この法律の施行前から、改正案が検討されていますので、恐らくは自民党の賛成多数で金融分野の利用が可決されると考えられますので、十分ご注意ください。
税部門の利用は、国民が税務当局に提出する、所得税・法人税等確定申告書・届出書・支払調書に記載され、当局の内部事務等に利用される予定です。
従って、支払調書による、一元管理で、課税漏れが発見し易くなります。
ただし、税金関係において、特例関係で住民票等の提出が義務付けられている場合は、省略が可能となるよう、改正される見込みです。
個人情報保護法の漏洩の罰金は20万円ですが、マイナンバー制度の漏洩の罰金は倍の40万円ですので、取扱には十分御注意下さい。
今月号はお休みとなります。
【今月のテーマ:『権利証』→『登記識別情報』への移行について(その2)】
前回は、不動産登記法の改正により従来の『登記済権利証』から『登記識別情報』へ移行していくことについてご説明いたしましたが、今回はこの登記識別情報の管理についての注意点について触れたいと思います。
従来の権利証は、『権利証』という法務局の印鑑が押された書類そのものが重要だったわけですが、登記識別情報の場合、文字通り『情報』なので、法務局から交付された登記識別情報が記載されている紙そのものには意味がありません。つまり、「12桁の登記識別情報を知っている事」が重要になるのです。ですから、目隠しシールを剥がして情報を撮影して、画像データとして保存したり、何か別の紙にメモをして保管した後、用紙自体は破棄しても構わないのです。
しかし逆に言うと、第三者に登記識別情報を盗み見られた場合、その人に権利証を持たれているのと同じ事になってしまいます。登記識別情報さえ知っていれば、後は印鑑証明書と実印を手に入れ(又は偽造して)、あたかも不動産所有者になりすまして、勝手に不動産を売って所有権移転登記をする事も不可能ではないということです。
最近ではデジタルカメラが携帯電話やスマートフォン等に当たり前についていて、誰でも気軽に画像を撮影できます。第三者に不正に登記識別情報を知られる事を防ぐためにも、必要が生じるまでは目隠しシールを剥がさないで保管することをおすすめしています。
このように、従来の登記済権利証から新しい登記識別情報へと順次切り替わっていくのですが、今お持ちの権利証の取扱いはどうなるのか、気になるところではないでしょうか。次号では権利証の取り扱いについて、ご説明したいと思います。
【今月のテーマ:『権利証』→『登記識別情報』への移行について(その1)】
『登記済権利証』なら、「金庫に大事に保管してあるあの書類のことね」とお分かりになる方が多いかと思いますが、『登記識別情報』と聞いて、何のことかピンとくる方はまだまだ少数ではないでしょうか。
平成18年までは、売買・相続・贈与等の所有権移転登記や抵当権設定登記等をして権利を取得した際には、登記申請書の副本に法務局の印鑑が押された『登記済権利証』が発行されていました。一般的にはあまり知られていないのですが、平成17年に不動産登記法が大幅に改正され、登記済証の交付に代えて、登記名義人(新しく権利を取得した人)に対し『登記識別情報』を通知することとされました。高山支局では、平成18年2月27日以後に登記申請すると、権利証ではなく、この登記識別情報が交付されるようになっています。
では『登記識別情報』とはどんなものか、まだご存知ない方に説明したいと思います。登記識別情報は、12桁の数字とアルファベットのランダムな組み合わせからなる、いわば暗証番号のような「情報」です。不動産ごと、登記名義人ごとに異なる登記識別情報が交付されます。
書面で登記申請した場合は、登記完了後に下部に目隠しシールを貼ったA4サイズの「登記識別情報通知」と記載された書類が法務局から交付され、目隠しシールを剥がすとそこに12桁の登記識別情報が印字されている訳です。このシールは一度剥がすと再度貼れないタイプのシールになっています。他には、現在はインターネットを使ってオンラインで登記申請が出来るのですが、オンライン申請をした場合に、オンラインで自己のパソコンに「登記識別情報のファイル」をダウンロードするやり方もあります。まさに「情報」なんですね。
この登記識別情報の管理についての注意点や、従来の権利証の扱いについては、また次回にご説明いたします。
問題解決力についての考察
皆さんは、駐車違反とかスピード違反等の交通違反で処分された時、罰金制度や警察の取り締まりのせいにされますか。
ミスを他人のせいにしたり、制度のせいにしたりする人は、問題解決力に疑問を持たざるを得ないと、「なぜか、ミスをしない人の思考法」(著者:中尾政之)という本に書いてありました。
また、人のせいにしない人は、ミスが少ない。とも。
弁解・言い訳・責任転嫁をいくらしたところで、問題は解決しない。
問題解決は、真っ向からこれに取り組むことから始まる。
この著者が、ある電機メーカーの経営者との会話が載っていましたが、その経営者が、「何か問題が発生したら、全て自分の責任と考えるようにしている。」
「自分が悪いと考えれば、即座に対策を考えます。人のせい、環境のせいにしていたら、ワンテンポ対処が遅れます。」
売り上げが上がらない理由を不景気のせい、政治のせい、社員のせいにしていたら、根本的な解決策など浮かばない。
自分が悪いと考えれば、必死になって解決策を考える。
経営に、他力本願は禁物である。自分も深く反省したい。
阪本会計事務所
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